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社会福祉法人 金光寺福祉会  定款

社会福祉法人 金光寺福祉会定款

第1章 総則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその
     利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより     利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう
     支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
    (1)第二種社会福祉事業
     保育所 金光寺保育園の設置経営

(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人 金光寺福祉会という。

(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、     効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るととも      に、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の
     確保を図るものとする。

(事務所所在地)
第4条 この法人の事務所を大阪市旭区生江2丁目2番21号に置く。

第2章 役員及び職員

(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
     (1) 理事     7名
     (2) 監事     2名
  2 理事のうち1名は、理事の互選により理事長となる。
  3 理事長は、この法人を代表する。
  4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係が    ある者が、理事のうち1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの    者が含まれてはならない。
    
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の
     残任期間とする。
  2 役員は再任されることができる。
  3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。

(役員の選任等)
第7条 理事は理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
  2 監事は、理事会において選任する。
  3 監事は、この法人の理事、職員及びこれらに類する他の職務を兼任する
    ことができない。
    
(役員の報酬等)
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位     にあることのみによっては、支給しない。
  2 役員には費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(理事会)
第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。
     ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
  2 理事会は、理事長がこれを招集する。
  3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき    事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日
    から1週間以内にこれを招集しなければならない。
  4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
  5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議会を開き
    議決することができない。
  6 前項の場合において、あらかじめ書面をmって、欠席の理由及び理事会に     付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
  7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段のの    定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは
    議長の決するところによる。
  8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、」その議事の
    議決に加わることができない。
  9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事    の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署を又は
    記名押印しなければならない。

(理事長の職務の代理)
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名
      する他の理事が順次に理事長の職務を代理する。
   2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項に
     ついては、理事会において選任する他の理事がりじちょうの職務を代理
     する。

(監事による監査)
第11条 監事は理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければ      ならない。
   2 監事は毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び大阪市長に報告      するものとする。
   3 監事は、前項に定めるはか、必要があると認めるときは、理事会に出席
     して意見を述べるものとする。

(職 員)
第12条 この法人に、職員若干名を置く。
   2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は理事会の
     議決を経て理事長が任免する。
   3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

第3章 資産及び会計

(資産の区分)
第13条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。
   2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
     (1) 大阪市旭区生江2丁目10番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根
         3階建
       (家屋番号 生江2丁目10番2)金光寺保育園園舎1棟 (延293.36u)
     (2) 大阪市旭区生江2丁目10番所在の金光寺保育園敷地(228.09u)
   3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
   4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、     必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)
第14条 基本財産を処分し、または担保に供いようとするときは、理事総数の
      3分の2以上の同意を得て、大阪市長の承認を得なければならない。
      ただし、次の各号に掲げる場合には、大阪市長の承認は必要としない。
    一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。
    二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構        の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同       じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に        供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第15条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
   2 資産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に
     信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。

(特別会計)
第16条 この法人は、特別会計を設けることができる。

(予 算)
第17条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、
      理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(決 算)
第18条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、
      毎会計年度終了後2ケ月以内に理事長において作成し、監事の監査を       経てから、理事会の認定を得なければならない。
   2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面
     について各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービ      スの利用を希望する者、その他の利害関係人からの請求があった場合に    は、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
   3 会計の計算上繰入金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。     ただし必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することが      できる。

(会計年度)
第19条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって       終わる。

(会計処理の基準)
第20条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるものの
      ほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機に措置)
第21条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の
      放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければ
      ならない。


第4章 解散及び合併
(解 散)
第22条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号まで      の解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第23条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、      理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出
      されたものに帰属する。

(合 併)
第24条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、
      大阪市長の認可を受けなければならない。

第5章 定款の変更

(定款の変更)
第25条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を
      得て、大阪市長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働      省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
   2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、
     遅滞なくその旨を大阪市長に届けなければならない。

第6章 広告の方法その他

(広告の方法)
第26条 この法人の広告は、社会福祉法人 金光寺福祉会の掲示場に掲示する      とともに、新聞に掲載して行う。

(施行細則)
第27条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

(附 則) 
     この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。ただし、この法人の成立     後遅滞なくこの定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

    理事長  西澤 了淳
    理 事  寺田 崇憲
    理 事  吉井 典章
    理 事  末広 秀康
    理 事  日野 大心
    理 事  西川 太了
    理 事  立田  清
    監 事  澤井 善人
    監 事  倉田 昌泰

   変更後の定款は、平成17年5月30日から施行する。 



社会福祉法人 金光寺福祉会
          定款細則


第1条   この細則は、社会福祉法人 金光寺福祉会定款(以下、定款という。)
      第9条第1項にもとづく、理事長専決事項について定める。

第2条   理事長は、次の業務について専決することができる。但し、理事長個人       が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理        事が専決するものとする。
   @ 施設長その他重要な人事を除く職員の任免。
   A 職員の日常の労務管理・福利厚生に関する事項。
   B 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認めら       れるもの。その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。  
   C 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの。
   D 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの
     ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
     イ 施設設備の保守管理、物品の修理等
     ウ 緊急を要する物品の購入
   E 基本財産以外の固定資産の取得及び改良のための支出ならびに、
      これらの処分
   F 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に
      耐えないと認められる物品の売却又は破棄。
   G 予算上の予備費の支出。
   H 入所者・利用者の日常の処遇に関すること。
   I 入所者の預り金の日常の管理に関すること。
   J 寄付金の受入に関すること。

第3条   前項第1号の人事の範囲については就業規則に準ずる。

第4条   第2条第5号の建設工事請負や物品納入等の契約の範囲は
        金250万円以内とする。

第5条   第2条第6号の取得、処分の範囲は金250万円以内のものとする。

第6条   第2条第7号の処分の範囲は、減価償却後の価格が100万円以内の       ものとする。

附則

第1条   この細則は、理事会の承認があった日から実施する。
     (平成17年3月12日理事会承認)